ためになる不当解雇を解決する方法3

ためになる不当解雇を解決する方法3

不当解雇問題の解決制度

 

B地位保全の仮処分
裁判所を利用する手続の一種ですが、通常の民事訴訟とは異なり、権利救済の緊急性が高い場合に利用される手続です。
不当解雇の場合、労働者は通常、給料という生活の糧を失うことから、通常の民事訴訟の前に緊急の申立として、
とりあえず仮に解雇が不当であり無効であることを主張し、給与を支払うように会社に訴える手続です。
緊急性の存在を前提として手続が進むので、審理は迅速に行われ、比較的早い時期に解雇が不当であるか否かの一応の結論がでる点が特色といえます。

 

 

(メリット)
・早期の手続により労働者の給与が確保され、労働者が生活の安定を得ることが出来る
・手続内で和解が成立する場合も多く、その場合民事訴訟を提起せずに問題が解決する
(デメリット)
・基本的には、再度通常の民事訴訟を提起しなければならない
・仮処分手続は早期の権利救済を目的とするが、裁判所の運用等から必ずしも早期の権利回復がなされていない現実もある 。

 

 

私はこれを選択します。

 

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