リストラ!不当解雇を確認する方法

リストラ!不当解雇を確認する方法

ここで私の不当解雇の争点のおさらいをしてみます。
不当解雇に当たるかどうか下記を確認します。

 

 

解雇理由の把握
第一に、解雇の理由を正確に把握しておかなくてはなりません。

 

通常の会社であれば、解雇と同時に解雇通知書という文書があなたに手渡されるはずですので、これで解雇理由を確認してください。

 

この文書を会社が交付しない場合には、会社に対して解雇通知書ないし解雇の理由を証明する書面を渡すよう会社に告げてください。
労働基準法22条2項には、
「労働者が解雇の予告をされた日から退職する日までの間において当該解雇の理由について証明書を請求した場合には使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない」
と規定されており、あなたからの請求に対して会社が解雇通知書ないし理由書を交付しないとすれば、そのような会社の行為は労働基準法違反となります。

 

(私の場合は解雇理由そのものが事実無根であった。)

 

 

解雇の有効性を検討
解雇理由が記載されている書面を手に入れた後は、そこに書かれている内容が事実に合致しているか、また事実に合致するとしても法律上解雇が可能かを検討してください。

 

会社が主張しているような解雇理由事実自体がなければ、あなたに解雇される理由など存在せず、当然解雇は不当解雇として無効です。

 

また、解雇理由事実についてはその通りであっても、それが本当に解雇可能な事実なのかについても検討すべきです。この点については、条文・判例等の知識も必要となるところですので、弁護士等労働法の知識を有している者の助力を得るのが得策でしょう。

 

(私の場合は解雇理由そのものが事実無根であった。)

 

 

解雇の撤回・未払い賃金等の請求
解雇理由を検証し解雇が不当であると判断できるならば、自分自身で、あるいは弁護士を通じて、会社に対し、解雇の撤回を要求します。
(通常、内容証明郵便など、証拠を残す方法でこれを行っていきます。)

 

不当解雇問題では、多くの事案において、労働者と会社側(労働者の上司や人事労務担当者)の間に感情的な対立が生じているため、
労働者が直接解雇の撤回を求めても、会社が素直にこれに応じることは傾向として多くありません。
この場合、弁護士等を代理人として上記の請求を行うことが、交渉をスムーズに進めるためにはよいでしょう。

 

 

もっとも、会社としても、労働者に対して解雇を行うにはそれなりの言い分があり、弁護士名義で不当解雇撤回の通知書がきたというだけでは、すぐにこれを撤回しないのが通常です。

 

そのような場合には、裁判所等の第三者機関を利用し強制的に会社の解雇が不当かつ無効であることを認めさせる必要があるでしょう。
(私は労働組合を通じて団体交渉を行っています。)

 

ためになる不当解雇を解決する方法1

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