ためになる不当解雇を解決する方法2

ためになる不当解雇を解決する方法2

不当解雇問題の解決制度

 

A労働審判手続
労働審判手続とは、裁判官を含む労働関係の専門家3名により、原則3回の期日において調停による解決を試みつつ、
調停が不成立の場合には事案に即した審判を下すことにより労働問題の適切な解決を目的とする制度です。
労働審判の制度は、裁判所による労働問題の紛争長期化傾向に鑑み、
平成18年4月1日から施行された新しい労働問題の紛争解決制度です。原則として3回の期日で終わることから、
審判の申立後3ヶ月程度で解決に至るという点が特色といえます。

 

 

(メリット)
・原則として3回の期日で結論がでるため、紛争解決に至るまでの期間が短くて済む
・裁判官が関与し、審判という判決に類似する労働委員会による判断が下される

 

 

(デメリット)
・労働者に有利な審判がでても、会社が異議を出せば、通常訴訟の場で争うことになる
・短期間の内に法的に意味のある主張を十分に行い労働審判委員会に解雇の不当性を主張をするには、
弁護士の助力が必要となることが多く、そのばあい弁護士費用の負担がかかる

 

ためになる不当解雇を解決する方法3

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